本ローミングサービス利用約款(以下、利用約款)は、GIGANETインターネットサービス利用約款(以下、契約約款)に付帯して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、ローミングサービスの提供条件は変更後の「ローミングサービス利用約款」によります。
第3条(優先合意)
1 利用約款の条項と契約約款の条項とが相違する場合は、利用約款の条項が優先するものとします。
2 前項の場合を除いて、契約約款の条項が適用されるものとします。
第4条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 提供区域
ローミングサービスが利用できる国、地域または都市。
(2) ローミングサービス
提供区域において、GIGANET契約者またはGIGAROAM契約者が利用可能なダイアルアップによるIP接続サービス
(3) 利用者
出張、旅行等で提供区域に一時的または長期的に滞在する予定があるGIGANET契約者またはGIGAROAM契約者で、かつ、提供区域において、ローミングサービスを利用するもの
(4) 仲介業者
当社がローミングサービスの提供に関して提携関係を結んでいる業者
(5) 提携ISP
提供区域においてローミングサービスを提供するために当社が直接提携関係を結んでいる、または仲介業者を通じて間接的に提携関係にあるインターネット接続サービス事業者
第5条(サービスの利用中止)
当社は、仲介業者または提携ISPの事情により、ローミングサービスの全部または一部の利用を中止することがあります。
第6条(サービスの廃止)
当社は、仲介業者または提携ISPの事情により、ローミングサービスの全部または一部を廃止することがあります。
第7条(当社の責任)
当社は、ローミングサービスの提供につき利用者に対して何らの保証責任も負わないものとします。また、ローミングサービスに起因して生じた損害等に対しても、一切の責任を負わないものとします。
第8条(サービス利用の制限)
1 ローミングサービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダ等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2 利用者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、利用者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。
第9条(準拠法)
この特約に関する準拠法は、日本国法とします。
第10条(契約申込の承諾)
当社は、次の場合には、利用の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、利用契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) ローミングサービス利用の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(2) ローミングサービスの提供を受ける権利を利用者以外に、譲渡または使用を許諾した場合
第11条(権利の譲渡)
利用者は、ローミングサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
第12条(利用停止)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、ローミングサービスの利用を停止することがあります。
(1) ローミングサービスの利用申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 第8条の規定に違反した場合
(3) その他この特約に違反した場合
(4) 当社が不適当と判断する行為を行った場合
第13条(料 金)
利用者(当社が提供したユーザーIDおよびパスワードを使用しサービスを利用したもの)が、ローミングサービスを使用した料金を、利用料金とします。
第14条(料金の計算方法)
仲介業者所定の機器により測定した利用実績に基づいて算定した料金
以 上(1997年10月22日)